賃金設計・人事評価ソフト

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賃金設計ソフトのよくある質問

賃金設計ソフトのよくある質問

ここでは賃金設計ソフト、人事評価ソフトに関するよくある質問をご紹介します。

Question1

賃金設計ソフト「賃金クリエイター」を当社の全個別社員の賃金のプロットのみに使用したいと思いますができますか。

「賃金クリエイター」にはグラフ表示したい社員のデータを取り込んでプロットする単独の機能があります。その際、自社のモデル賃金、標準生計費、他社・業界指標との比較グラフも表示可能です。 クリック→賃金設計ソフトの機能

Question2

年齢給を廃止して職能給に一本化したいと考えていますが、ソフトでは対応可能ですか。

「賃金クリエイター(職能給)」では、基本給は職能給と年齢給の2つで構成していますが、設計画面で基本給に占める年齢給の割合を0%と入力すれば基本給は職能給のみの設計になります。 クリック→賃金設計ソフトの機能

Question3

ソフトを使って新賃金体系に移行し個別社員を新等級に格付けした際、移行前の基本給より下がってしまう社員への対応はどうするのですか。

職能給、役割給のいずれのソフトにおいても調整給という項目を保有していて、移行前より下がった場合にはその減少額を調整給に設定し基本給の一部とします。その後毎年度行う新たな格付けの結果基本給が前年度より増加した場合には、その増加額を調整給から控除します。ソフト上では調整給が0になるまで毎年度この処理を行いますが、運用上は一定期間が経過したらこれを解消させる規定にしておくことをお勧めします。

→ページ下の「賃金設計(職能給)の考え方・操作説明ダウンロード」ボタンから詳細説明がダウンロードできます。

Question4

「賃金クリエイター(職能給)」は役割給(または職務給)の設計にも使えますか。

「賃金クリエイター(職能給)」においては、年齢給を除いた職能給部分は「賃金クリエイター(役割給)」と設計の考え方が同じなので使えます。ソフト上は年齢給との併用も可能ですが現実的には年齢給と役割給との併用は相容れない意味合いがあるのでお勧めできません。逆に「賃金クリエイター(役割給)」を職能給の設計に使うことは何ら問題がありません。これを使って年齢給なしの役割給設計を行うならば、賞与設計や非正規社員の賃金設計の機能も活用できるので便利です。 クリック→役割給設計ソフトの概要

Question5

ソフト「賃金クリエイター(役割給)」とソフト「役割人事評価」は連動しているのですか。
 

ソフト上では連動していませんが、役割給設計を行う前段階として各等級の定義づけが必要となります。また、役割等級制度の運用が始まりますと毎年の人事評価を反映させるためには評価制度が必要となります。それを考慮して両者の設計がなされています。

→ページ下の「賃金設計(役割給)の考え方ダウンロード」ボタンから詳細説明がダウンロードできます。

Question6

ソフトにおいて採用する等級数と登録する社員数の制限はありますか。

等級数は16等級まで、社員数は2000名まで可能としています。

Question7

ソフトでは年齢給、職能給、役割給は所定の項目を入力すると自動的に年齢給表、職能給表、役割給表といった賃金表が作成されるということですが、出来上がった表の金額を自社用に調整することは可能ですか。

年齢給表は年齢給ピッチ(※)を全年齢にわたって金額変更できるようになっています。また、職能給表および役割給表は各等級ごとのピッチ(※)を変更することによって出来上がった各表の金額を変更したうえでそれ以降の設計に反映させていきます。
※ピッチとは毎年の昇給額のことです。

 →ページ下の「賃金設計(職能給)の考え方・操作説明ダウンロード」ボタンから詳細説明がダウンロードできます。

Question8

賃金体系を現状変更するつもりはないのですが、毎年の賃金改定に際してシミュレーションが容易にできるソフトはありませんか。


ソフト「賃金シミュレーター」を用意しています。これは現状の個別社員の賃金データを必要な項目のみ本ソフトに保有し、月例賃金の全社員一律〇〇〇〇円増額又は一律△%増額とした場合の個別賃金および会社全体の原資の増減額を算出します。また、賞与は一率〇か月分又は一律△△△△△円増額といった数値を入力することによって賞与の計算を個別社員ごとおよび会社全体の原資の増減額を計算します。更に、時間外手当や社会保険料の個人別金額と会社全体の金額が計算されます。そして最終的に個人および会社の年間支給額及び対前年増減額が計算される仕組みになっています。賃金シミュレーターの特徴、賃金シミュレーターの概要のページに詳しい説明を掲載しています。

  クリック→賃金シミュレーターの概要

Question9

同一労働同一賃金制度に対応するためのお薦めのソフトは何ですか。

同一労働同一賃金制度に対応するためには、正社員と非正規社員間で賃金の差がある場合、仕事の内容や責任の度合等の違いを明確に説明できることが求められます。ソフト「役割人事評価」の等級・職種別の役割定義書と等級・職種別の人事評価表をソフト「賃金クリエイター(役割給)」と関連付ければ類似の仕事をしている正社員と非正規社員の職務の違いを説明することができます。

クリック→同一労働同一賃金とは
クリック→役割給設計ソフトの概要

→ページ下の「賃金設計(役割給)の考え方ダウンロード」ボタンから詳細がダウンロードできます。

Question10

ソフト「賃金クリエイター(職能給)」の基本設計画面で、自社の高卒初任給、大卒初任給、40歳標準的課長基本給を必須入力としていますが、これらの項目はどのように使われるのですか。


高卒初任給(18歳)と40歳標準的課長基本給は高卒入社から課長(40歳)までの22年間における毎年の平均昇給額(=ピッチ)を求めるために使います。大卒初任給(22歳)は、高卒者22歳の人と整合性をとるために使います。自社の現在の賃金レベルを考慮して、まず第一段階では年齢給、職能給といった賃金表を叩き台として作成し、これをベースに年齢給の年代ごとの金額の調整、職能給の等級ごとの調整を行います。この調整操作もソフト上のメニューから簡単に行うことができます。ソフト「賃金クリエイター(役割給)」でも年齢給に関わる事項を除き同様の考え方で設計しています。

 クリック→賃金設計ソフトの機能
下の「賃金設計(役割給)の考え方ダウンロード」ボタン
又は「賃金設計(職能給)の考え方・操作説明ダウンロード」ボタンから詳細説明がダウンロードできます。

Question11

当社では現在職能給制度を採用しており、現在の内容(年齢給・職能給の金額等)を変更することなく賃金クリエイターソフトの機能を利用することができますか。

貴社の具体的な内容をお聴きしたうえでないと正確にはお答えできませんが、ソフトを何も変更せずそのまま利用できる場合もありますし、若干の手直しをすれば貴社用へのカスタマイズが可能である場合が多いと考えられます。職能給ソフトに限らず、役割給ソフト、人事評価ソフトでも同様のことが言えます。お気軽にご操相談ください。